欠陥住宅と保証期間
2007年10月19日
住宅を建てると必ず欠陥住宅対策として保証期間というものが設けられています。
ただし、この保証期間で修理を依頼するにはかなり厳しい審査が存在します。
今回は欠陥住宅と保証期間について少し書いてみますので、今後の参考にしてみてください。
まず、住宅を建てた場合に1〜2年のノーマルな保証期間がついてきます。
これは壁紙が剥がれたなどの簡単な補修から柱がズレたなども欠陥住宅に対するいわばなんでも修理してくれる保証期間です。
私が建築した際にはこの2年間の間でかなりいろいろなところを直してもらいました。
この2年間の間はもちろん無料で修理してくれるのでどんどん使っていきましょう。
といっても自分で壊したモノは直してくれませんよ。
施工会社のミスなどで生じた箇所の修理のみの受付ですからご注意下さい。
私の家では壁紙の張り直しもしましたしフローリングの張り替えも行いました。
原因はなんだったかわかりませんが、壁紙が剥がれてきたのとフローリングが浮いてきたのが原因です。
一応修理後はなんともないので今は安心して暮らしてますけどね。
さて、この2年間の保証期間と10年の保証期間ではかなり腰の重さが違います。
2年目以降は住宅の補修が欠陥なのか寿命なのかがイマイチハッキリせず、また修理にかかる費用も大きいことからかなりの問題点がない限り施工会社は補修に踏み切りません。
補修してくれるのは雨漏りが深刻な場合やビー玉が転がるほどの床の傾きくらいです。
それ以外はなんだかんだいって断られるみたいです。
施工会社は結構セコイ会社が多いので、住宅の引き渡しの際には修理と保証期間については十分に話し合うことが必要です。
それと嫌かもしれませんが入居してすぐは自分の家の傷を見つけることに専念しましょう。
そうすることで後々良い家になりますよ。
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